社会保険料(健康保険および厚生年金)は、被保険者の報酬の額に基づいて
標準報酬月額が決まり、その標準報酬月額に保険料率を乗じて額が
決定されます。
報酬は変動しますから、定期的に見直しをして報酬に見合った保険料と
しなければなりません。
そこで、毎年1回、原則7月1日現在の被保険者全員について、
4月・5月・6月に受けた報酬を平均した額を計算し、標準報酬月額表の等級に
あてはめて、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するのです。
この決定を「定時決定」、定時決定を行うための届書を「算定基礎届」といいます。
算定基礎届は、7月1日から7月10日までの間に管轄の年金事務所、
健康保険組合、厚生年金基金に提出します。
昨年からは、すべての適用事業所について4年に1回事業所調査をすること
となりましたので、今年対象となる事業所においては、6月中旬に別途案内が届きます。
来所日時は指定されていますが、どうしても都合のつかない場合は
年金事務所に連絡をして別日程でお願いすることも可能です。
さて、25年の定時決定においての主な変更点は以下の通りです。
① 現物給与の価額は原則として勤務地の都道府県の価額を適用します。
リンク : 日本年金機構ホームページ
② 厚生年金保険料(一般の被保険者)
25年9月改定 171.20
(24年9月改定 167.66)
平成29年まで毎年1000分の3.54ずつ引き上げられ、1000分の183で固定
この時期は労働保険の年度更新と社会保険の算定が重なって、
人事担当者、社会保険労務士の皆さんは大変忙しいですね。
頑張りましょう!
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