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渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
税理士

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不労所得のルーツ

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最近、調べものをしていて、気づいたことがあります


不労所得のルーツです。


かつて、大家さんがうける家賃収入は不労所得なんて言われてましたが

(実際は、違います大家さんの間では、苦労所得なんて呼ばれてます)

どこから呼ばれるよになったのか?


所得税の10種類の所得(利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、雑

を分類するときに、

経常的なもの・非経常のもの

勤労のもの・不労のもの

というように分けたりしますが

(全国大家ネットワークでもこのような話をしたのかな)

明確な規定がなく、どこからそう呼ばれたのかと思ってました


しかし、その規定があったのです



それは、所得控除でかなりマイナーな

「勤労学生控除」です。


勤労学生控除とは、

勤労学生である場合27万円の控除があるというもの。


この勤労学生の定義(所得税法2条)には、下記のような記載があります。


次に掲げる者(各種学生や専門学生の生徒など)で、

自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(給与所得等)を有するもののうち、

合計所得金額が六十五万円以下であり、

かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。


つまり、勤労所得が65万円以下で、かつ、不労所得が10万円以下の学生さんということです。


この勤労所得に含まれるのが、事業所得、給与所得、退職所得、雑所得の4つのみで、不動産所得は不労所得という区分になっているわけです


まあ、学生がアルバイトして、授業料を稼いでいるという人を想定しているので、

そうなるのでしょうが・・・

どうも、不労所得という言葉が一人歩きしているように思えます


特に、今の時代、汗をかいた分だけお金がもらえるということが少なくなってきているし・・・

(汗をいくらかいてもお金にならないことが多いこと・・・すいません愚痴です)


とにかく、不動産所得=不労所得ではないことを訴えていかないとですね



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