- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
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ビジネス方法は特許されるか?
〜非ハードウェア型ビジネスモデル 大法廷で審理される〜
In re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw
河野特許事務所 執筆者 弁理士 河野英仁 2008年4月25日
1.概要
ビジネスモデル特許は、1998年におけるステートストリート事件(以下、SS事件)を契機に一大ブームとなった。SS事件においては、ビジネスの方法であるとしても、保護対象外であるとして排除することはできないと判示された。
そして法定の主題として保護を受けるためには、発明が「実用的な応用(Practical Application)」、すなわち「有用、具体的かつ有形の結果(Useful, Concrete and Tangible Result)」を備えていることが必要であると判示された。
ここで問題となるのは純粋なビジネス方法、つまりコンピュータ等のハードウェアが関与しないヘッジ取引または株取引等のビジネス方法について特許が認められるか否かである。
本事件では、ハードウェアにより実行されないヘッジ取引に関するビジネス方法が問題となった。ハードウェアにより実行されないビジネス方法の特許性について明確な規定及び判例は存在しない。
CAFCは、ビジネス方法の特許性に関し、以下に述べる5つの観点からen banc(大法廷)にて審理を行うべく、当事者に追補準備書面を提出するよう命令した。第1回の口頭審理は5月8日の予定である。
本事件は、まだ判決が下されていないが、事件の重要性に鑑み、何が問題となっているかを紹介する。
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