手付金と申込金について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月17日更新

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手付金と申込金について

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皆様こんにちは。

アライバルの柳です。

 

今回は不動産取引における「手付金」と「申込金」について書きたいと思います。

 

不動産の売買契約の際に、買主は売主に対して「手付金」を支払います。

「手付金」は一般的に「解約手付」という意味合いがあります。

 

「解約手付」とは、売買契約の後、相手方が履行に着手するまでの間は、

買主は「手付金」の放棄、売主は「手付金」の倍返しで解約ができます。

 

次に、賃貸マンションの申込の際に、「申込金」がかかる場合があります。

 「申込金」とは、申込をするという意思に対しての証拠金的な意味合いとなります。

 

この「申込金」は、賃貸借契約前にキャンセルをした場合には当然の事ながら返金されるものです。

 

賃貸の場合には「手付金」は無いのですが、稀に「申込金」を「手付金」と混同して、

契約前にキャンセルをする場合は、「申込金」を放棄すればキャンセルができる等と

説明している業者があります。

これは、賃借人の無知に付け込む悪い業者ですのでご注意ください。

 

弊社では「申込金」は頂きませんが、「申込金」がかかる仲介会社も多く有ります。

「申込金」がかかるから悪い仲介会社と言うわけではありません。

 

あくまでも「申込金」を「手付金」と混同して、キャンセルの時でも返金をしようとしない

仲介者が悪い業者となります引っかからないようにご注意ください。

 

アライバルでは新宿・中野・渋谷エリアを中心に高級賃貸マンションを多数取り扱っております。

 

新宿・中野・渋谷エリアを中心とした高級賃貸マンションサイトはこちらからご確認いただけます。

 

 

 

 

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