この制度保険にもあることはご存知でしょうか?
今日は保険のクーリングオフについてです。
クーリング・オフの内容を記載した書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、申し込みを撤回できます。そして保険料は戻ってきます。
クーリング・オフの意思表示は必ず書面でなければなりません。口答不可です。
そして契約者の自筆、申込書の捺印した印でなければなりません。
できない契約は下記のとおりです。
・保険期間が1年以下のもの。
・事業用の契約や契約者が法人の場合。
・質権が設定されている契約。
・財形
・法令によって加入が義務となっている契約。
・契約にあたって医師の診査が終了している契約
・保険会社の営業所や、代理店の事務所で契約をしたもの。
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