- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁
2.クレーム(特許請求の範囲)はどう読むか?
自分の発明でありながら、弁理士が作成したクレームを見ても、非常に分かりにくいと感じることが多いのではないだろうか。クレームは最も読解が困難な法律文章だ。本稿ではその詳細まで踏み込んで説明しないが、少なくとも以下の点に注意して、クレームに対する理解を深めてほしい。
2.1 抽象的なアイデアの権利範囲を確定する
なぜクレームの記載が難解であり、また法律文章と呼ばれるかは、他の財産権との比較により理解することができる。例えば、土地の場合、その範囲はどこからどこまで、の何平米と明確に規定され、その土地の権利範囲は極めて明確だ。
しかし、発明は頭の中にあるアイデアであって、その権利範囲を明確に規定することは難しい。だからクレームの記載は複雑なのだ。 (第22回につづく)