相続人が複数いる場合、相続財産のうちの銀行預金など預金債権=可分債権は、当然分割され、各相続人がその相続分に応じて権利を承継することとされています(最高裁判決昭和29年4月8日)。被相続人の遺産のうちに銀行預金が3千万円あった場合、法定相続分が同じ3人の相続人がいるとすると、遺産分割を経ることなく、各相続人がそれぞれ1千万円の預金を当然に取得するということになります。
もっとも、遺産分割で相続人間のバランスを調整するのに預金は都合がよいので、たとえば、不動産は長男に、預金は二男にというような遺産分割が行われるなど、相続人全員が預金を遺産分割の対象にすることを明示、または黙示に同意している場合は遺産分割の対象に含める場合が多くあります(福岡高裁平成8年8月20日)。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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