特許の常識/非常識(第20回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

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特許の常識/非常識(第20回)

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特許の常識/非常識(第20回) 河野特許事務所 2008年4月18日 
執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁


 修士論文発表会は対応が難しい。一般には大学主催ではなく、学部など、部局と呼ばれる組織の主催である。従って特許庁長官指定の学術団体が開催する会ではないので30条の適用は受けられない。

 修士論文発表会は博士論文発表会と異なり、公開は要件ではない。しかし、発表者が所属する研究室、学科および学部の学生・院生のみならず、学内の他の学部の学生・院生が会場にはいるのは制限されないのが一般的である。

 これらの中には上述のような企業人も混じり得る。自由な学風の大学ではキャンパスに散歩にきた一般人の入場を拒まない可能性もある。このような状況での発表は発明を野晒しにするようなものであり、特許出願をすませないままの発表は絶対に避けなければならない。  (第21回につづく)