- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
○労働法規等の違反事実の申告を理由とする解雇禁止
当該労働法規等の実効性をあげるためである。
○港湾労働法44条2項
事業主は、公共職業安定所長に対して港湾労働法の違反の申告をしたことを理由として、港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律49条の3第2項
労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、厚生労働大臣に対して労働者派遣法違反の申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
○賃金の支払の確保等に関する法律14条2項
事業主は、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
○労働安全衛生法97条2項
事業者は、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に労働安全衛生法違反の事実の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
○雇用保険法73条
事業主は、労働者が第八条の規定による確認(労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認)の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
○労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則6条
事業主は、労働者が附則第二条第一項の規定による保険関係(雇用保険法附則第二条第一項の任意適用事業(「雇用保険暫定任意適用事業」という。)について、雇用保険の加入)の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
じん肺法43条の2第2項
事業者は、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に対して、じん肺法違反の事実の申告をしたことを理由として、労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
最低賃金法34条2項
使用者は、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に対して最低賃金法違反の事実を申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律4条3項
事業主は、労働者が都道府県労働局長に対して個別労働関係紛争の解決の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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