- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
具体例 1 Aは,Bに対し,本件債務の履行として,金○円支払義務のあることを認める。 2 Aは,Bに対し,前項の金員を,次の通り分割して支払う。 平成○年○月末日限り○円 同年○月末日限り○円 同年○月末日限り○円 ・・・以下省略・・・
AはBへの債務の支払いを上記第2項によって,同項記載の期限まで猶予されています。このようにAが支払いを期限まで猶予される利益のことを期限の利益といいます。
このコラムに類似したコラム
自己破産をお考えの方へ(正しい知識を身に付けよう) 中西 優一郎 - 弁護士(2016/12/07 15:59)
児童福祉法 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/17 06:16)
行政手続法第2章 行政庁に対する申請に対する処分 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/15 09:11)
行政手続法第3章 行政庁による不利益処分 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/15 09:15)
行政手続法第4章 行政指導 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/15 09:17)