- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
フレックスタイム制の対象者は18歳以上になります。
フレックスタイム制の導入には、労使協定が必要になりますが、その中でフレックスタイム制を適用する労働者の範囲を定める必要があります。その範囲に18歳未満の者を含めることはできません。
したがって、貴方は、現状では、17歳であるためフレックスタイム制の対象者にはなれません。
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