- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
通常、営業手当が支給される場合、一定時間残業しているものとみなして、当該営業手当が支給されます。
仮に15時間残業しているものとみなして、3万円の営業手当が支給されているものと仮定しましょう。
この時、30時間残業した場合には、15時間余分に残業していることになりますので、この労働者には15時間分の残業代を請求する権利があります。したがって、15時間分の残業代が支給されなければなりません。
ただし、本件15時間分の残業代を請求する法的手続になった場合、30時間残業したことを労働者の側でどう立証するかが問題になります。タイムカード等で立証できればよいですが、この立証ができないと15時間分の残業代の請求が認められないことがあります。
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