- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用している場合、その使用者には就業規則の作成義務があります。さらに作成した就業規則を行政官庁に届け出る義務があります。
したがって、本件においては常時10人以上の労働者がいるのであれば就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。
これに対して、労働者が常時10人未満の場合は、使用者に就業規則の作成義務はありません。したがって、この場合は就業規則がないことも許されます。
しかし、この場合も使用者には労働者に労働条件を明示する義務があります。したがって、労働者が常時10人未満の場合であっても就業規則を作成するのが望ましいといえます。この場合、仮に就業規則を作成したとしても行政官庁に届け出る必要がありません。
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