特許の常識/非常識(第19回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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特許の常識/非常識(第19回)

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特許の常識/非常識(第19回) 河野特許事務所 2008年4月15日 
執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁


 もう一つ問題含みの状況を挙げてみよう。大学院での博士・修士論文発表会である。企業から国内留学で大学院に在籍している企業人も少なくないと思う。

 博士論文発表会は大学主催であり、学外の人間にも公開されなければならない。殆どの大学は特許庁長官の指定した学術団体になっている。したがって博士論文発表会での発表は学会での発表と同様に扱う必要がある。

 つまり、発表の後に特許出願するのであれば30条の適用申請は不可欠である。逆に論文内容に特許出願すべき発明が含まれているのであれば、発表会に先だって特許出願をすませるべきなのである。 (第20回につづく)