中国でカナダ人に性病をうつされた場合の損害賠償 - 損害賠償・示談交渉 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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中国でカナダ人に性病をうつされた場合の損害賠償

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男女問題 請求する側
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは20歳代後半の女性です。


彼女は日本人ですが、現在中国に住んでいます


そこでカナダ人の男性と知り合って2年ほど交際をしています。


彼はカナダに妻子がいるとのことでした。


最近、相談者は何度も膀胱炎になるので検査したところ「ウレアプラズマ」という性病にかかっていることが判明しました。


彼が中国の風俗店でうつされたのではないかと予想されます。


しかし当初、彼は症状がでていないため自分の病気ではないと否定していました。


その後、精密な検査で、彼はやはり同様の性病にかかっていたのです。


相談者は、彼に対して、約2年間に渡る体調不良の慰謝料と医療費についての損害賠償を請求したいとのことで当事務所に相談されたのです。


ですが実際には、彼が拒否すれば慰謝料などの請求は困難でしょう。


性病などの感染についての予防は、自己責任に負うところが大きいのです。


更に、中国在住ですし、外国人である彼がカナダに帰国すればどうしようもありません。


請求をしてみて彼の誠意を期待するしかありません。



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