- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
伝染病隔離者の遺言とは、伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者によって、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって作成される遺言です。
遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません。
本件遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。
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