- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
交通事故が生じた場合、加害者は、刑事処分、民事の損害賠償、行政上の処分(免許取消など)の3つの問題が生じます。
交通事故の被害者の方にとっては、多くは、交通 事故そのものが初めての経験であり、全くの不慮の事故であることでしょう。そこで、ここでは、被害者の方に対して、民事損害賠償について初歩的な事柄をご説明します。
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民事の損害賠償
被害者は、加害者に対して、損害賠償を請求できます。
事故の起きた状況や結果の程度によって、損害賠償請求できる金額が異なってきます。
事故の起きた状況については、例えば交差点で、被害者が直進車で、加害者が右折車だとしますと、過失の割合によって、損害賠償すべき割合が決まります。過失相殺といいます。例えば2割の過失相殺が行われると、損害が100万円生じた場合には、そのうち20%は被害者の自己負担となってしまいます。
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損害賠償請求できる内容
被害者が加害者に損害賠償請求できる費目としては、以下のようなものがあります。
1. 治療費
2. 通院交通費
3. 入院および通院による慰謝料、または死亡による慰謝料
4. 休業補償
5. 逸失利益
6. 後遺障害慰謝料
7. 後遺症による逸失利益
8. 弁護士費用(請求額の約1割)
などです。
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自動車賠償責任保険(自賠責)、任意保険、裁判上の賠償基準の違い
自動車賠償責任保険(自賠責)、任意保険、裁判上の賠償基準の違い 自賠責は被害者救済のための最低の補償です。例えば、入院慰謝料は、入院1日当り4200円と算定されます。 これに対して、裁判上の賠償基準は、日数が多くなると逓減する方式ですが、自賠責と約2倍以上の開きが生じる場合もあります。
任意保険の保険金支払い実務は、なるべく自賠責と同じ金額で示談しようとします。任意保険は自賠責保険に求償すれば、任意保険の保険会社の持ち出しは無くて済みますから、自賠責と同じか、それに若干上乗せした金額で示談しようとする傾向があるのです。
したがって、被害者としては、いくらが適正な賠償金額なのか見当がつかない場合があるでしょうから、できる限り、弁護士に相談して、適正な賠償金額を教えてもらい、保険会社と交渉して行く必要があるでしょう。