- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
1.修理費
相当額の実費
2. 経済的全損の場合
車両時価額だけではなく、車検費用、車庫証明、車両購入諸経費(自動車税、登録費用、納車整備費用等)を加味して考えます。
3. 買い換え差額
車両購入諸経費を加算します。ただし、事故車両の自賠責保険料、新たに取得した自動車の自動車税・自動車重量税は損害とは認められません。
4. 評価損
修理しても外観・機能に欠陥がある場合、事故歴により商品価値(下取り価格)の下落がある場合にのみ認められます。
5. 代車使用料
相当な修理期間(通 常1〜2週間)認められます。
6.休車損
営業車(緑ナンバー)の場合には、営業損害が認められます。
7.物損の場合の慰謝料
原則として認められません。
家屋に自動車が飛び込んだ場合のように生活の平穏が害された場合には認められることがあります。
また、ペットが死亡した場合には、慰謝料が認められます。