- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
遺言には、普通方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、特別方式として死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言、の4つがあります。遺言は以上のいずれかの方式に従ってなされなければなりません。
いずれの方式をとるにせよ、遺言者が遺言をするときに遺言能力を有していることが必要です。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうる意思能力をいいます。遺言作成時にこの遺言能力がなければなりません。
また、15歳以上でなければ遺言はできません。
このコラムに類似したコラム
公正証書遺言の遺言者又は立会いの証人について耳が聞こえない者である場合にはどうなりますか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/13 10:00)
公正証書遺言とは何ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/11 14:00)
遺言にはどんな種類がありますか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/09 10:00)
無効な遺言の死因贈与への転換 村田 英幸 - 弁護士(2012/01/22 16:33)
【公正証書遺言サンプル】 村田 英幸 - 弁護士(2012/01/22 15:00)