まちづくり条例(開発、中高層、解体他)*1
<開発事業>・・・・・環境配慮の措置義務
・500m2以上の開発行為(都市計画法による区画形質の変更)
・高さ10m超の建築物(一低層、二低層の地域では軒高7m超又は地上3階以上、自己居住用を除く)
・15戸以上の共同住宅又は長屋
・宅地造成工事規制区域内での500m2以上の宅地造成
・商業施設(小売店、飲食店、興行場その他)の新増設で店舗面積が500m2以上のもの
・産業廃棄物処理施設、工場、指定作業場の新増設で、作業場面積が500m2以上のもの
・特に市長が必要と認めるもの
<特定開発事業>・・・事前相談と環境配慮計画書の作成・提出義務
・3,000m2以上の開発行為(都市計画法による区画形質の変更)
・敷地面積が5,000m2以上の建築物
・延べ面積が10,000m2以上の建築物
・高さ31m超の建築物
・第1種高度地区から10m以内における高さ20m超の建築物
・午後11時から午前6時までの間に営業を行う店舗面積500m2以上の商業施設
・店舗面積1,000m2超の商業施設
・産業廃棄物処理施設、工場、指定作業所の新増設で、作業場面積が1,000m2以上のもの
・特に市長が必要と認めるもの
<解体事業>(平成18年6月より新たに追加)
・高さ10m超の建築物の解体(自己居住用を除く、一低層、二低層の地域では軒高7m超又は地上3階以上)
・15戸以上の共同住宅又は長屋の解体
・商業施設(小売店、飲食店、興行場その他)の解体(一の建築物において延べ面積が500m2以上のもの)
・産業廃棄物処理施設、工場、指定作業場の解体(一の建築物において延べ面積が500m2以上のもの)
次回は法務局の調査について
不動産コンサルティング
*1三鷹市の場合