- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
胎児については、相続についてすでに生まれたものとみなされます。ただし、後に出生しなければ相続人にはなれません。すなわち、胎児が出生しなかったときは、初めから相続人でなかったものとして扱われます。
よって、胎児は後に出生すれば相続人になれます。
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