当該債権が条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権の場合はどうなりますか? - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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当該債権が条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権の場合はどうなりますか?

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条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければなりません。

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