限定承認をした場合、相続債権者の債権が弁済期に至っていない場合はどうなりますか? - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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限定承認をした場合、相続債権者の債権が弁済期に至っていない場合はどうなりますか?

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限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、手続に従って弁済をしなければなりません。