- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
(民事保全法の適用関係等)
第30条 人事訴訟を本案とする保全命令事件については、民事保全法第11条の規定は、適用しない(30条1項)。
2 人事訴訟を本案とする保全命令事件は、
① 本案の管轄裁判所となる家庭裁判所、又は
② 仮に差し押さえるべき物・係争物の所在地を管轄する家庭裁判所
が管轄する(30条2項、民事保全法第12条第1項の適用除外)。
3 人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害賠償請求(例えば、離婚請求の場合の慰謝料請求など)とを一の訴えですることができる場合には、当該損害賠償請求に関する保全命令の申立ては、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する家庭裁判所にもすることができる(30条3項)。
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