- 山本 憲宏
- 山本公認会計士事務所 所長
- 滋賀県
- 公認会計士
対象:会計・経理
今日は「中小企業会計指針」の総論の解説の続きです。
総論の最後の項目では、「本指針の記載範囲及び適用に当たっての留意事項」が記載されています。
「本指針の記載範囲及び適用に当たっての留意事項」は、「8.本指針の記載範囲」及び「
9.本指針の適用に当たっての留意事項」の項目より構成されています。
本文を再記載することで解説に代えさせて頂きます。
・本指針はすべての項目について網羅するのではなく、主に中小企業において必要と考えられるものについて重点的に言及している。
・本指針で記載されていない点については、「本指針の作成に当たっての方針」の考え方に基づくことが求められる。
・本指針の各論において記載の会計処理の中には、重要性の乏しいものについて、簡便な方法によることが認められているものがある。
重要性が乏しいかどうかについては、金額的な面と質的な面の双方を考慮して判断することになることから、具体的な判断は個々の企業の状況に異なることになるため、個別に判断することになります。
以上で「中小会計指針」の「総論」の解説は終わります。
次回から「各論」の解説にはいっていきます。
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