- 高島 一寛
- 高島司法書士事務所 代表 司法書士
- 千葉県
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 折本 徹
- (行政書士)
- 高島 一寛
- (司法書士)
前回のコラムでは、誰が相続人となるかについて解説しましたが、今回は相続人が2名以上いる場合の「各相続人の相続分」についてです。
まず、配偶者のみが相続人である場合は、配偶者が全ての財産を相続します。配偶者がおらず、子(または、直系尊属、兄弟姉妹など)のみが相続人である場合も同様に全ての財産を相続します。
配偶者と子(または、直系尊属、兄弟姉妹など)が相続人となる場合、各相続人の相続分は次のとおりとなります(表をクリックすると大きく表示されます)
相続人である子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合には、その相続分は同じです。たとえば、配偶者および子2人が相続人ならば、相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつとなります。
■子の相続分について
子は、実子であっても、養子であっても相続分は一緒です。なお、平成11年12月の民法改正までは、非嫡出子(婚外子)の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。しかし、平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出子も非嫡出子も相続分は同じです。
■兄弟姉妹の相続分について
被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、父母のいずれかが異なる兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となります。
■代襲相続人の相続分について
子、兄弟姉妹の代襲者が相続人である場合、その代襲人の相続分は、被代襲者(代襲された方)の相続分と同じです。たとえば、被代襲者である父の相続分が2分の1で、その子2人が代襲者であったとすれば、それぞれの相続分は4分の1ずつとなります。
法律(民法)により定められた相続分は上記のとおりですが、実際に遺産を相続するにあたっては、必ずしも法定相続分どおりである必要はありません。
相続人全員の話し合い(「遺産分割協議」といいます)により合意すれば、法定相続分と異なる割合により遺産を相続しても一向に構いません。
また、被相続人が遺言により、遺産の相続について指定している場合には、それに従うのが原則です。
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