賃貸マンションの契約の中途解約について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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賃貸マンションの契約の中途解約について

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皆様こんにちは。

アライバルの柳です。

 

今回のコラムでは賃貸マンションの契約の中途解約について書きたいと思います。

 

賃貸マンションの契約形態として、

普通賃貸借契約と定期賃貸借契約という2つの契約形態があります。

 

まず、普通賃貸借契約の場合は、都心の賃貸マンションでは2年契約の物件が多いです。

2年の契約期間の途中で中途解約をする場合は、多くの物件は2ヶ月前予告か1ヶ月前予告で契約を解除できます。

 

2ヶ月前予告の例を挙げると、3月31日で契約を解除したい場合は、

2ヶ月前の1月31日までに管理会社に対して解約届けを提出しなくてはなりません。

また、直ちに契約を解除したい場合には、解約予告2か月分の賃料を支払って契約を解除することになります。

 

定期建物賃貸借契約の場合は、原則は契約期間が定められている契約になりますので、中途解約が出来ません。

しかし、契約条件として中途解約が可能な定期建物賃貸借契約の場合は、

普通賃貸借契約と同様に解約予告を消化するか、解約予告分の賃料を支払って契約を解除します。

 

 

逆に貸主から賃貸借契約期間中に契約を解除する場合は、解約予告を6ヶ月前予告としている物件が多いです。

 

 

次に、契約締結日と契約開始日(賃料発生日)が異なる場合において、

契約締結は済んだが、契約開始日がまだ先で、引渡しを受ける前に契約を解除したいというケースがまれにあります。

この場合は、都心の多くの賃貸マンションの契約では、賃料の1ヶ月相当額を支払って契約を解除できるという物件が多いです。

 

契約の解除の条件については、トラブルになることも多いです。

契約解除の条件は契約書面に記載が必ずありますので、契約時に必ずご確認ください。

 

アライバルでは新宿・中野・渋谷エリアを中心に高級賃貸マンションを多数取り揃えておりますので

お気軽にお問合わせください。

 

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