- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
今日は、上記論文を読みました。
共同研究開発契約に関する論文です。
執筆されたのが2008年と古く、特許法等のように改正が頻繁な知的財産権の分やでは、そのまま現時点で利用はできないのが難点でした。
また、有体物、知的財産権を同一の論文の中で論じているため、的を絞り切れていないようです。そのため、上記両者の法的取扱いについて、舌足らずになっています。
また、知的財産権を実施して得られた成果物(有体物)の法的取扱いについても、検討不足でしょう。
例えば、製造委託加工のように、下請関係であれば、別途の論文として、論じたほうがよいでしょう。
知的財産権ならば、知的財産権の特質に焦点を絞るべきでしょう。
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