神奈川県臨時特例企業税事件最高裁判決、納税者逆転勝訴。 - 税務全般 - 専門家プロファイル

平 仁
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神奈川県臨時特例企業税事件最高裁判決、納税者逆転勝訴。

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発表 実務に役立つ判例紹介

3月21日、神奈川県臨時特例企業税事件最高裁判決が下されました。

課税処分の全部取消しの納税者逆転勝訴判決でした。

判決文は以下のようなものでした。

 

「特例企業税を定める本件条例の規定は、

地方税法の定める欠損金の繰越控除の適用を一部遮断することを

その趣旨、目的とするもので、

特例企業税の課税によって各事業年度の所得の金額の計算につき

欠損金の繰越控除を実質的に一部排除する効果を生ずる内容のものであり、

各事業年度の所得の金額と欠損金額の平準化を図り

法人の税負担をできるだけ均等化して公平な課税を行うという

趣旨、目的から欠損金の繰越控除の必要的な適用を定める

同法の規定との関係において、

その趣旨、目的に反し、その効果を阻害する内容のものであって、

法人事業税に関する同法の強行規定と矛盾抵触するものとして

これに違反し、違法、無効であるというべきである。」

 

この判決には、金築誠志裁判官による補足意見が付されています。

なるほどと思うところをご紹介します。

 

「法定外税の適法要件について明文上の制約は余りないが、

しかし、他の強行規定に反し得ないことは、

書かれざる当然の消極的適法要件というべきであろう。

法定税は、地方税法の規定に従って原則として

全国一律に課税すべきこととされているものであって、

同法が許容しない課税標準の算出方法や税率で課税することが

許されないことについて異論は見当たらない。

法定税も法定外税も、同法が規定するもので、両者に関する規定の間に

法令としての形式的効力の優劣はないけれども、

もし仮に、法定外税として上記のような法定税の規定を

実質的に潜脱する税を設けることを許容しているとしたら、

同法自体が矛盾を内包していることになってしまう。」

 

「法定税と課税標準が重複する場合であっても、

当該地方公共団体における実情に即した、その税自体としての

独自の合理性が認められるものであれば、

法定外税として許容される余地があるのであり、

また、法定税と課税標準が共通性を有する場合などにはあん

税収や経済的効果において法定税に事実上の影響が及ぶことは

避け難いのであるから、そのような事実上の影響があり得るとしても、

法定外税が直ちに法定税と矛盾抵触することになるものではない」

 

 

金築裁判官の補足意見は、地方税条例主義の通説的な見解である、

地方税法の枠内における法定外税の存在との立場によるものでしょう。

憲法84条と94条の関係において84条の優越性を否定する

故北野教授のお考えとは異なる思想ではありますが、

条文の前後による優劣関係がないといわれるのであれば、

憲法上の優劣関係を認めること自体が矛盾するように思います。

 

納税者勝訴という結果は喜ばしいですが、

その論理には若干の違和感を持たざるを得ませんね。

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