- 佐々木 保幸
- 税理士法人 洛 代表
- 京都府
- 税理士
対象:税金
制度が適用されるのは、2009年10月支給分の老齢年金から。
所得税や介護保険料に加え、今年4月から国民健康保険料(税)や後期高齢者医療制度の保険料の年金天引きが始まり、そこに個人住民税の天引きが加われば、受け取る年金額が大きく減ることになります。
※特別徴収の対象となるのは、前年中に公的年金等の支払いを受け、その年度の初日に老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の納税者です。給付額が年額18万円未満である場合や、特別徴収税額が年金給付額の年額を超える場合は対象とはなりません。