ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第2回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第2回)

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ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第2回)
河野特許事務所 2008年4月4日 弁理士 新井 景親

2.最高裁判決
 最高裁判決に先立つ高裁判決では、雇用契約書の不存在及び勤務管理の不徹底等の事実から、法人と業務従事者との間に雇用関係はなく、法人による著作物の利用は、著作権の侵害に該当すると判示しました。
 これに対し最高裁判決では、雇用契約書の存否等、形式的な事実に囚われることなく、法人のオフィスで作業を行っていたこと及び基本給名目で金銭の支払いを受けていた等の事実から、法人の指揮監督下で労務を提供し、その対価として金銭の支払いを受けており、法人と業務従事者との間には雇用関係が存在すると判示しました。 最高裁判決により、委任契約等を結んだ業務従事者が作成したソフトウェアの著作者は、実質的に雇用関係が存在すれば法人となります。 (第3回につづく)