
- 金井 高志
- フランテック法律事務所
- 弁護士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
(1)感染を広げるため、WEBサイトを利用し、また、SEO(検索エンジン最適化)を使う手口もあること
(2)ウイルス対策ソフトメーカーに解析されそうになったら、正体を隠すプログラムが組まれていること
(3)攻撃を遮断されないために、中継サーバを複数用意したり、命令系統を複数確保したりすること
(4)ウイルス開発ツールが出回っており、また、ウイルスにより盗んだ情報を管理するツールもあること
記事を読みつつ、自分が1996年にインターネットを利用し始めたときに問題とされ始めた初期段階のウイルスの内容を思い出し、本当に進化していることを実感しました。現在はウイルスが進化したことを考えると、その感染による被害がますます大きくなるので、なんらかの刑事的な処罰が必要であると思います。
この数年、不正指令電磁的記録(コンピュータウイルス)の作成・供用などを処罰する規定を含む「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」が国会で審議されているのですが、この法律案には、犯罪を共謀しただけで処罰されることとなる共謀罪の新設が含まれているために、反対が多く、法律として成立していません(2008年4月現在)。
コンピュータウイルスのテクノロジーの進化による被害の防止のためには、できるだけ早く不正指令電磁的記録(コンピュータウイルス)の作成・供用などを処罰する規定が刑法に設けられるべきと思います。
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このコラムの執筆専門家

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