- 近藤 総一
- 雫行政書士法務事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
『「中小トラック運送事業の収益向上のためのインセンティブ施策助成事業」の実施について』
が発表された。
「助成対象者」は、つぎのいずれも満たす者である。
・都道府県トラック協会の会員事業者
・貨物自動車運送事業法等の悪質違反がない者
・大手事業者との資本関係がない独立した事業体
・原則として保有車両台数30両以下、または、従業員数50人以下の事業者
「助成限度額」は、1事業あたりの300万円。
「助成の対象事業」としては、つぎのようなものとなっている。
(1)積載率等の向上による収益向上事業
(2)同業他社との業務提携構築等による収益向上事業
(3)提案型の物流一括請負による収益向上事業
(4)人が気づかない「すきま市場」(ニッチ・マーケット)開拓による収益向上事業
(5)前例以外の事業者の創意工夫による収益向上事業
(6)収益向上を図れるモデル作成事業(1年以内に事業実施)
なお、新規事業が原則であるが、(6)以外は、取組途上事業、未完了事業でも良い。
(4)などは、社内でアイデアを出すだけでも、意義のあるものになりそうだ。
詳細は、国土交通省のホームページで確認してほしい。
なお、雫行政書士法務事務所でも、「助成金」のご相談をお受けしています。
是非ご相談ください(宣伝)。