- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
船員法
(昭和二十二年九月一日法律第百号)
(解雇制限)
第四十四条の二
船舶所有者は、船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間及びその後三十日間並びに女子の船員が第八十七条第一項又は第二項の規定によって作業に従事しない期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、療養のため作業に従事しない期間が三年を超えた場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
○2 前項但書の天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、その事由について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
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