- 鈴木 祥平
- 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
- 荒井 信雄
- (起業コンサルタント)
現在、金融機関から返済猶予(リスケ)を受けている中小企業の経営者の皆様。金融円滑化法の終了に向けた準備を進めていますでしょうか。金融円滑化法は、平成25年3月末で終了する予定になっています。 金融円滑化法は、語弊を恐れずに言えば「金融機関にリスケジュール(返済条件の緩和)に応じさせることによって、中小企業の資金繰りをサポート」する法律です。
銀行や信用金庫などの金融機関は、企業に融資したことによって生じる「利息」が「売上げ」になります。金融機関としてはより多くの企業に融資をしなければ、「売上げ」は上がらないわけです。金融機関が儲けるためには、お金をたくさん貸さなければなりません。ですから、金融機関としては、「より多くの企業にお金を貸したい」というのが本音だと思います。
ただ、その前提条件は、「きちんと返してくれる見込みがある企業に貸したい」ということです。「事業計画書」と「資金繰り表」などの資料で、きちんと資金の使途や借入希望額、返済計画をきちんと示すことができない融資先については、金融機関としては「回収不能のリスク」を恐れて厳しい対応になるかもしれません。これは金融機関としては当然の対応で、預金者から預かっている預金を返してもらえないかもしれない企業には貸付けできないわけです。今後、金融機関から融資を受けられるかどうかは、「借りる側の準備・努力」が必要になってくると思われます。
金融円滑化法が終了後に、今まで貸付を受けている分についてどのような対応を金融機関としてしてくるのかについても考えておかなければなりません。金融円滑化法で、返済条件を緩和してもらっている企業が、いわゆる「貸し剥がし」などの措置をとられないか心配されている方もおられると思います。
金融機関が「返済条件を緩和すること」(リスケ)に応じるか応じないかは、「経営改善が見込みが立ち、今は返済は難しくても将来的にきちんと返済をしてもらえる見込みが立つか否か」によってきます。きちんと経営改善がなされることが見込まれる企業については、金融機関としては従来どおり「返済猶予」を継続してくれると思われます。
もっとも、リスケによって金融機関の支援を受けている企業でも、「金融機関に提出した「経営改善計画書」で示した計画を計画どおりに実行していない」、あるいは、「経営改善計画書に記載されている改善計画の実行可能性が乏しい案である場合」には、支援を受け続けることは厳しくなることが予想されます。金融機関も商売でお金を貸しているわけですから、「経営改善が見込めない企業に支援をするわけにはいかない」わけです。きちんと、具体的かつ実行可能な「経営改善策」を金融機関に示すようにしましょう。現在、金融機関から融資を受けている企業は、「経営改善計画書」を見直してみてください。
金融円滑化法が平成25年3月に終わると、金融機関は一切リスケに応じなくなると誤解されている方が多くおられるようです。金融機関は、金融円滑化法が施行される前から、リスケに応じており、金融円滑化法は「リスケをしやすくした」という意味を有するに過ぎません。リスケをすることによって資金繰りさえ改善されれば、経営改善が可能であると判断できる企業に対しては、今後も金融機関としてはリスケに応じてくれるはずです。問題は、「経営改善の見込み」を説得力をもって示せるかどうかという点にかかってきます。
ですから、「平成25年の3月に金融円滑化法が終わるから、今のうちにリスケをしてもらわなければならない」ということで焦って金融機関に駆け込む必要はありません。安易なリスケの申請は、金融機関に不信感を持たせてしまい、逆効果になるおそれがあります。
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