生計を一にする者から取得した場合の住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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生計を一にする者から取得した場合の住宅ローン控除

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

親族間売買はその後の状態で住宅ローン控除の可否が決まります。

銀行等からの借入により、以前から住んでいる住宅を同居している親族(生計を一
にする)から買取、引き続きその親族と生計を一にするような場合には、他の条件
を満たしていたとしても、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

購入後、生計を別にする場合や、もともと生計を別にしている親族から購入をした
ような場合には、他の条件を満たしていることを前提に住宅ローン控除の適用を
受けることができます。


親族間売買についてまとめると下記の通りになります。


1.購入前に売主と生計を一にしていて、購入後も売主と生計を一にしている場合

住宅ローン控除の適用を受けることはできません。


2.購入前に売主と生計を一にしていて、購入後は売主と別居するなど生計が別になった場合

住宅ローン控除の適用を受けることができます。

3.購入前に売主と生計を別にしていて、購入後売主と生計を一にする場合

住宅ローン控除の適用を受けることができます。

4.購入前に売主と生計を別にしていて、購入後も売主と生計を別にする場合

住宅ローン控除の適用を受けることができます。

親族間売買は銀行で住宅ローンが借入できない場合も多いです。私どもの事務所では親族間売買に精通している不動産屋さんと提携していますので、親族間売買でも住宅ローンが通る可能性がございます。このようなケースに該当していましたら、ご相談
ください。

 

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