医療費の範囲(3) - 税金全般 - 専門家プロファイル

林 高宏
林高宏税理士事務所 
鹿児島県
税理士

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対象:税金

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医療費の範囲(3)

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医療費の範囲の続きです。



(8)次のような費用で、医師等による診療や治療などを

  受けるために直接必要なもの




次にイロハとして例字列挙されているのですが、ここが微妙に異なっています。



イ 通院費用、入院中の部屋代や食事代などの費用、

  医療用器具などの購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの

 (自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は対象となりません)


  昔は、この( )書きがありませんでした。


ロ 義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入費用

 (治療を受けるために直接仏要としない、近視、遠視のための眼鏡や、

  補聴器等の購入の費用は対象となりません)


  これも、( )書きは昔のものにはありません。


ハ 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により

 都道府県や市町村に納付する費用のうち、

 医師などによる診療などの費用及びイ、ロの費用に当たるもの


  最後の「及び」が以前は「または」になっていました




少しずつ変わっている様がここでも見て取れます。



昨日の話に少しだけ付け足しておきます。




現在、年間100万人の方が亡くなり、

80万人が病院で亡くなっているそうです。



厚生労働省の予測では、2025年になると、

年間死亡者が160万人になるとなっています。



今の医師の絶対数が足りないのです。

ですから、医師の指導のもと、介護士が

そのまた下に認定特定医療従事者ができました。



それでも、まだ足りません。

人はすぐに亡くなるわけではありません。

応急処置が必要です。



救急救命士に特定の医療行為を認める、

例えば、医師がモニターを見ながら指導するなどして。



このように、どんどん迫ってくる高齢化社会問題。

そういったものは、税制にすぐに反映されます。

社会情勢と税制は、ある意味表裏一体と言えるわけです。




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