平田厚「Q&A土壌汚染対策法解説」(三省堂)
上記書籍を読みました。
重要な条文を以下に引用しました。
土壌汚染対策法
(平成十四年五月二十九日法律第五十三号)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
土壌汚染対策法が、土地の売買、宅地建物取引業者(重要事項説明義務など)、投資信託及び投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)、不動産鑑定評価に与える影響などについても、興味がわきました。
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