- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
おはようございます、今日は長男と次男のピアノ発表会です。
自分の仕事も大変ですが、やはり家族のイベントも大切にしたいものです。
法人設立の有利不利について考えています。
利益の分散、給与、税率、福利厚生など多方面に話が及んでいます。
このような法人設立のメリットを有効活用するに当たり、気をつけたい点がございます。
それは
・役員を増やしすぎないこと
例えばご夫婦でやられている事業を法人成りさせるとします。
この時に、ご夫婦共に役員就任をしてしまうと面倒なことになるのです。
主な理由の一つは、給与設定の煩雑さです。
実は法人の役員給与(役員報酬)には税務上の制限が色々とございます。
・一年間を通して同じ金額を支払う必要がある
・賞与(ボーナス)は支払えない
これらのルールは原則であり、対応策があることにはあります。
しかし、もっと簡単なのは役員ではなく普通の社員でいることです。
夫婦のうち一人が役員に就任し、もう一人は普通の社員になっていれば融通が利きます。
もちろん、あまりにも露骨な操作は税務上も否認されます。
あくまでも実態がある程度伴っていることが大切です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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