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審査指南改正案のポイント (第2回)
河野特許事務所 2013年3月28日 執筆者:弁理士 河野 英仁
4. 審査指南第1部分第3章第8節の改正
外観設計特許出願に対しては、方式審査にて新規性を有するか否かの判断が行われる。改正前は実用新型特許出願と同じく、審査官は検索を行う必要は無かった。今回の改正により審査指南の「通常は検索を行わず」の文言が削除され、単に
「方式審査において、審査官は、外観設計特許出願が明らかに専利法第23条第1項の規定に合致していないかについて審査を行う。
審査官はその獲得した現有設計或いは抵触出願の情報に基づき、外観設計特許出願が専利法第23条1項の規定に明らかに合致していないか否かを判断することができる。」と規定された。
改正前 |
改正後 |
8. 専利法第23条1項に基づいた審査 外観設計特許出願に係わる方式審査において、通常は検索を行わず、審査官はただ出願書類の内容及び一般消費者の常識から、保護を求める外観設計特許出願が専利法第23条1項の規定に明らかに合致していないか否かを判断するだけでよい。 ただし、審査官は検索を経ずに獲得した現有設計又は抵触出願に関する情報に基づき、外観設計が専利法第23条1項の規定に明らかに合致していないか否かを判断することができる。 明らかに現有設計を剽窃し、または明らかに内容が実質的に同一である特許出願など、非正常的出願に係わる外観設計については、審査官は検索により取得した引例文献またはその他のルートにより取得した情報に基づき、外観設計が専利法第23条1項の規定に明らかに合致していないか否かを判断するものとする。 同一または実質上の同一に関する審査は本指南第四部分第五章の関連規定を参照する。 |
8. 専利法第23条1項に基づいた審査 方式審査において、審査官は、外観設計特許出願が明らかに専利法第23条第1項の規定に合致していないかについて審査を行う。 審査官はその獲得した現有設計或いは抵触出願の情報に基づき、外観設計特許出願が専利法第23条1項の規定に明らかに合致していないか否かを判断することができる。 明らかに現有設計を剽窃し、または明らかに内容が実質的に同一である特許出願など、非正常的出願に係わるかもしれない外観設計については、審査官は検索により取得した引例文献またはその他のルートにより取得した情報に基づき、外観設計特許出願が専利法第23条1項の規定に明らかに合致していないか否かを審査するものとする。 同一または実質上の同一に関する審査は本指南第四部分第五章の関連規定を参照する。 |
5. 審査指南第1部分第3章第11節の改正
外観設計特許についても専利法第9条によりダブルパテントが禁止される。改正前は、「一般的に検索による審査は行わない」と規定されていた。法改正により、当該文言が削除された。
改正前 |
改正後 |
11.専利法9条に基づいた審査 専利法9条1項の規定によると、同一の発明創造には1件の特許権だけを付与することができる。専利法9条2項の規定によると、2名以上の出願人が同一の発明創造について別々に特許出願する場合、特許権は一番先に出願した者に付与する。 方式審査において、外観設計特許出願が専利法9条の規定に基づくと、特許権を取得できるものかについては、一般的に検索による審査を行わない。但し、審査官は同一の外観設計に対して特許出願した出願人がいることを知った場合、審査を行うべできである。 |
11.専利法9条に基づいた審査 専利法9条1項の規定によると、同一の発明創造には1件の特許権だけを付与することができる。専利法9条2項の規定によると、2名以上の出願人が同一の発明創造について別々に特許出願する場合、特許権は一番先に出願した者に付与する。 方式審査において、審査官はその獲得した同一の外観設計特許出願に基づき、外観設計特許出願が専利法第9条の規定に合致するか否かについて審査を行う。 |
6.コメント
毎年、膨大な数の実用新型特許及び外観設計特許が出願されているが、改正案が成立すれば明らかに新規性のない特許が排除され、登録される特許件数はある程度減少すると思われる。
ただし、実用新型特許に対する創造性(進歩性)のレベルは低いため、無効とすることが困難という問題がある。競合他社の実用新型特許権に対してはこれからも十分な注意が必要とされる。
以上
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