住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その3 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その3

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

住まなくなってから相続により取得した場合


以前マイホームに住まなくなってからしばらくしてから売却した場合の特例
について、平成24年の売却については、平成21年1月2日以後に住まなくなって
いれば適用がある旨解説しました。

またもし建物の取り壊しをその間に行っている場合には、建物の取壊しを行って
から1年以内に売買契約が締結して、取壊してから駐車場等の貸地として使用して
いないことが条件として加わりました。

今回は、住まなくなってから相続により取得した場合のケースについて解説します。

実家を出て別の所に住んでいた人が、相続により売買の対象となる物件を取得
して、その住まなくなってから3年以内に売却した場合には、3000万円控除など
の住宅の特例の適用を受けることが可能でしょうか?

結論から申し上げますと、適用を受けることができません。

3000万円控除などの特例の適用を受ける場合には、所有者としてその売却した
マイホームの住んでいる必要があります。

今回のケースでは、相続により所有者となった時点では、そのマイホームに住んで
いないため、たとえ住まなくなってから3年以内の売却であったとしても、3000万円
控除等の特例の適用対象から外れてしまいます。

 

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