住宅取得資金贈与確定申告必要書類(中古1 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅取得資金贈与確定申告必要書類(中古1

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

前提条件が異なる場合には確定申告必要書類が異なりますのでご注意下さい

前提:平成25年3月15日までに新築住宅を取得した人が、両親から住宅の取得
資金の贈与を受けた場合で相続時精算課税制度の適用を受けない場合で、
平成25年3月16日以降に居住する見込みである場合

確定申告書に添付する必要書類

1.住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る
贈与税の額の計算に関する明細書(「申告書第一表の二(住宅取得等資金の
非課税の計算明細書)」に必要事項を記入する。)

2.受贈者(財産をもらった方)の戸籍の謄本(原本)その他の書類で、次の内容
を証する書類
A.受贈者(財産をもらった方)の氏名、生年月日
B.贈与者(財産をあげた方)が受贈者(財産をもらった方)の直系尊属に該当すること

通常は戸籍謄本(原本)1通用意して添付します。贈与を受けた日以降に作成され
たものに限ります。

3.新築又は取得した建物の全部事項証明書 原本

4.贈与資金により土地も取得するときは土地の全部事項証明書 原本

5.新築又は取得後直ちに居住の用に供することができない事情及び居住の用に供する
予定時期を記載した書類 書式自由
事情としては、子供の入学時期に合わせてとか病気の療養のためなどが考えられるの
ではないかと思います。

6.建物に遅滞なく居住の用に供すること及び居住の用に供したときは、遅滞なく住民票
の写し(その建物に居住した日以後に作成されたものに限ります)を所轄の税務署長に
提出することを約する書類 書式自由

5の書類と合わせて6の書類を作成するといいのではないかと思います。なお、平成25年
12月31日までに居住の用に供せない場合には、この非課税特例の適用はありませんので
ご注意下さい。確定申告書を提出して既に非課税特例の適用を受けていた場合には、修正
申告書を提出して贈与税と延滞税等の罰金を納付する必要があります。

また、居住の用に供した時は、出来るだけ早く住民票の写しを提出するようにして下さい。

7.住宅取得等の金銭の贈与を受けた日(平成24年)の年分の所得税に係る合計所得金額を
明らかにする書類

平成24年の所得税の確定申告書を提出した人は、その提出した年月日及び税務署名を
「申告書第一表の二」に記入する必要があります。記入した場合には、別途「合計所得
金額を明らかにする書類」を提出する必要はありません。

贈与税の確定申告の他、住宅ローン控除の申告書を提出した場合には、税務署側でその
所得税の申告書を探せば合計所得金額が確認できるため、贈与税の申告書に所得税の申告
書の提出年月日と税務署名を記載すれば新たに添付する書類はありません。

贈与のみで住宅ローン控除などの所得税の申告がない方は、その人の源泉徴収票や無職で
扶養に入られている方は配偶者等の源泉徴収票に扶養者の氏名が記載されていますので
配偶者の源泉徴収票で添付書類になると思います。


以上の書類を揃えて、平成25年2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告をすれば、贈与
税の住宅取得資金贈与1,000万円の非課税特例の適用を受けることができます。

なお、確定申告期限を1日でも過ぎますと1,000万円の非課税枠の適用はございませんので
ご注意下さい。

1000万円の非課税枠ではなく、1500万円の非課税特例の適用を受ける場合には、
省エネルギー性又は耐震性に優れた住宅であることを証明する次のいずれかの
書類の添付が追加で必要となります。

A.住宅性能評価証明書 原本
B.建設住宅性能評価書 コピー
C.長期優良住宅の認定通知書 コピー

 

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