- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
執筆者 弁理士 河野英仁
河野特許事務所
Festo Corp.,
v.
Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., LTD.,
and SMC PNEUMATICS, Inc.
1.概要
1988年に連邦地方裁判所で第1回目の審理が始まってから、19年が経過した。その間、2度の最高裁判決を経て再び事件はCAFCで審理されることになった。
2001年の第2回最高裁判決(FestoVIII)*1においては、均等論及び禁反言の法理の関係に関しフレキシブルバー(Flexible Bar)が判示された。このフレキシブルバーは禁反言の推定を反駁するための3要件を規定しており、本事件ではこのうち第1要件「均等物が補正時に予見可能でないこと」について争われた。
Festo(以下、原告)はクレームの文言「スリーブ」を「磁化可能なスリーブ」と補正した。一方、Shoketsu(以下、被告)のスリーブは磁化できないアルミニウムスリーブであった。CAFCは、補正時ではなく出願時のクレーム範囲において、均等物が公知の場合、それは予見可能であると判示し、非侵害と判断した地裁の判決を支持した。
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以上