米国特許判例紹介:Festo事件における予見可能性 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許判例紹介:Festo事件における予見可能性

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Festo事件における予見可能性
執筆者 弁理士 河野英仁
河野特許事務所

Festo Corp.,
v.
Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., LTD.,
and SMC PNEUMATICS, Inc.


1.概要
 1988年に連邦地方裁判所で第1回目の審理が始まってから、19年が経過した。その間、2度の最高裁判決を経て再び事件はCAFCで審理されることになった。

 2001年の第2回最高裁判決(FestoVIII)*1においては、均等論及び禁反言の法理の関係に関しフレキシブルバー(Flexible Bar)が判示された。このフレキシブルバーは禁反言の推定を反駁するための3要件を規定しており、本事件ではこのうち第1要件「均等物が補正時に予見可能でないこと」について争われた。

 Festo(以下、原告)はクレームの文言「スリーブ」を「磁化可能なスリーブ」と補正した。一方、Shoketsu(以下、被告)のスリーブは磁化できないアルミニウムスリーブであった。CAFCは、補正時ではなく出願時のクレーム範囲において、均等物が公知の場合、それは予見可能であると判示し、非侵害と判断した地裁の判決を支持した。


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以上