- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
(2008年3月28日)
ネットワークを介して電子ファイルを送受信することは、技術的にみれば電子ファイルの複製をやりとりすることに対応するので、著作権を含む電子ファイルをネットワークで送受信する場合、著作権に注意することが重要です。
個人的なネットワークの利用の他、動画共有サイトで、楽曲を電子ファイルとして配信する場合も著作権に注意することが必要といえます。
今回の包括許諾契約締結のニュースは、今後の動向に大きく影響すると考えられ、大手検索エンジンサービス会社も検討しているようです。
今後、ウェブサイトなどを立ち上げる場合、充分に著作権に注意して、予め著作権などについての使用許諾を受けてサービスを行うことが前提となってくると考えられます。
また、Winnyを使用して動画や楽曲ファイルをダウンロードする行為についても著作権侵害が大きな問題となっていますが、Winnyなどのファイル共有ソフトウェアによる動画・楽曲ファイルの違法ダウンロードに対して損害賠償を可能とする方向の意見も提出されているようです。
ネットワークと著作権は、今後もいろいろな話題を提供してくれるようです。
このコラムの執筆専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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