薬事法 実例検証 フルーツ酵素ダイエット - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
エーエムジェー株式会社 代表取締役
クリエイティブディレクター

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赤坂 卓哉
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閲覧数順 2024年11月02日更新

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薬事法 実例検証 フルーツ酵素ダイエット

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

【検証実例 2】薬事法
以下、アフィリエイト広告より

=====
タイトル:奇跡のフルーツ酵素ダイエット

フルーツの酵素が体内でタンパク質の分解を促進し、
無理な運動や食事制限なく、100%ダイエットができます。

初回限定:通常14800円⇒9800円
=====
修正ポイント
●奇跡⇒最大級表現であるため、「期待の」「信頼の」等へ修正
●ダイエットの訴求としては、
・運動と共に 又は 代替食品のみで訴求が可能です。
ですから、無理な運動や食事制限がなく、ダイエットができるというのは
薬事法違反(医薬品的暗示)となります。
●体内の作用を表現することは、薬事法違反(医薬品的暗示)


ダイエットを訴求したい場合
・代替食品
・運動と共に
のいづれかの条件であれば訴求が可能です。

よって、
商品コンセプトを
簡単な運動と共に 又は 1食置き換えの訴求をすべきでしょう

=====
リライト例
タイトル:信頼のフルーツ酵素ダイエット

【リライト候補1】
1食をフルーツ酵素ドリンクに変えることによって、
1日の摂取カロリーが低下するため、ダイエット効果を高めます

【リライト候補2】
簡単な運動の後に、フルーツ酵素ドリンクを飲むことで、
ダイエットの効率を高めます
*あくまでも体内の作用にまでは触れないことがポイント
⇒体内の作用まで言及してしまうと薬事法に触れる可能性が高くなります。


以上、景品表示法、薬事法の観点より実例を検証しました。
より具体的な事例、詳しいリライト修正のポイント等については、
来月開催するセミナーで解説致します。

 

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