民法改正(財産法関係)その6 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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民法改正(財産法関係)その6

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○債権時効

 

○ 債権時効の起算点と時効期間の原則

  債権の消滅時効を「債権時効」と定義。

  民法改正提案では、時効の起算点と満了について、「債権を行使できる時から10年、その前であっても、債権者が債権の発生原因及び債務者を知った時のいずれか遅い時から3~5年」という民法改正提案。

 生命身体名誉に対する不法行為については、30年という長い消滅時効。

 

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 民法の各種の職業ごとの短期消滅時効を3年への統一

 また、不法行為の起算点は、損害および加害者を知った時が起算点からとされているので、現行民法でも、弊害が生じていない。よって、他の一般の債権(10年)について、起算点を債権者の主観的に定めることによって、短期消滅時効(3~5年程度)を定めることができるのではないか、との見解がある。

しかし、当職の私見では、疑問である。

 

○ 合意による債権時効の新設

 

○ 時効障害

時効の更新(時効中断)、

 時効期間の進行停止(新設)

 時効期間の満了延期(時効の停止)

 

         

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