特許の常識/非常識(第15回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

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特許の常識/非常識(第15回)

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特許の常識/非常識(第15回) 河野特許事務所 2008年3月28日 
執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁

 この様にキチンとした自分の発明の評価が記載された提案書は、知的財産部で歓迎されることはもちろんであるが、このような提案書に記載された発明を却下するという積極的な理由を見いだすのは困難であるので必ずやスムーズに出願手続きへ進んでいくはずである。
 ある鉄鋼会社での20年近く前の話である。連続鋳造機の鋳型内面にクロムメッキをするという提案書が特許部に回付されてきた。特許部における評価は5段階の最下であった。通常であればボツの運命をたどるはずであった。しかし、この案件は、協力会社との共同開発案件であった。同一の先行技術がある訳でもないし、協力会社に断りを入れるのもナンだから・・・という理由で特許出願された。結果は特許されただけではなく、発明表彰で内閣総理大臣賞を受け、他社への技術供与にも寄与することとなった。
 (第16回につづく)