
- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
住宅を取得する前に贈与を受けていないと特例の適用はありません。
贈与税非課税1000万円、相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例については、順番が大事になってきます。
住宅を取得する為の資金を贈与した場合に適用を受けられるからです。
住宅ローンの繰上返済資金の贈与や、引渡しが翌年3月16日以降となるマンションなどの頭金の贈与は対象ではありません。
平成24年の場合で順番を説明します。
まず、最初に平成24年に住宅取得資金の贈与を受けます。
次に、その住宅取得資金をマイホームの取得代金の支払に使います。
贈与税非課税1000万円相続時精算課税の特例制度は、住宅を取得するための資金の贈与であることから、この順番(贈与→取得代金の支払)が重要になります。
そして、平成25年3月15日までにマイホームの引渡しを受けて、遅滞なくそこに引越しをすることです。
この順番通りに行うことが条件となりますので、お気をつけ下さい。
なお、贈与税の確定申告は必須ですのでお忘れなく。
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