- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
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- 税理士
対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
翌年になってから修正をすることが可能です。
住宅を購入(物件Aとします)し、住宅ローン控除の適用を受けていた人が、翌年に物件Aの住宅購入以前に住んでいた別の住宅(物件Bとします)を売却して、3000万円控除の適用を受けたいと思った場合の取扱いについて説明します。
まず、物件Bの3000万円控除と物件Aの住宅ローン控除については併用して適用を受けることはできません。
住宅ローン控除の適用を先に受けた場合には、3000万円控除の適用に変更をすることが可能なのか?という点がポイントです。
結論から先に言うと変更は可能です。
住宅ローン控除には、その年とその前後2年間に居住用の特例(3000万円控除も居住用の特例です)の適用を受けていないということが条件としてあります。
そのため、3000万円控除の適用を受ける場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができないことになります。
もし、既に確定申告をしてしまった過去の年分については、住宅ローン控除の適用が誤りとなります。
その場合には、修正申告書を提出して、住宅ローン控除相当額の所得税を国に納付しなければなりません。
そして売却をした年に3000万円控除の適用を受けた確定申告書を提出することになります。
こうすることによって、過去の住宅ローン控除の適用をなくして、3000万円控除の適用に変更をすることが可能です。
誤解しないでいただきたいのですが、住宅ローン控除の適用を受けていた物件Aを売却して3000万円控除の適用を受ける場合には、住宅ローン控除の修正申告は不要となりますので注意して下さい。
今回の修正申告が必要となる取扱いは物件A購入前に所有して住んでいた物件Bを売却した場合になります。
住宅については売却をしたくても売却を希望した年に売却できなかったり、希望通りの金額では売却できない場合や思ってもなかった高値の金額で売却ができることもあります。
そのため、このような措置が取られています。
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