品確法
1.瑕疵担保責任の特例
請負会社に対し、引渡しから10年間基本構造部分の瑕疵保障期間を義務付けたもの
2.住宅性能表示制度
住宅性能の相互比較をしやすくするため、基本性能を具体的に表示した共通ルール
3.紛争処理体制の整備
万一、性能評価された住宅について住宅取得者と販売会社との間に紛争が生じた場合、専門家が処理・解決をする制度
住宅性能評価は2段階あります(個々に行う)
・設計評価申請
・建設評価申請
建築士を悩ませるのは「構造の安定」で、デザイン重視住宅などのガラス窓面積の多いものなどは基準法レベル1をクリアしても2のレベル(1.25倍)は難しい場合があります。
この規定は壁の量と窓の量が相反しているので、制度を利用される方は設計士と十分話し合ってください。
各レベルの規定は国土交通省HPでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm
このコラムの執筆専門家

- 齋藤 進一
- (埼玉県 / 建築家)
- やすらぎ介護福祉設計 代表
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を
医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう
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